質問 |
当社は源泉所得税の納付について、「納期特例制度」を採用しています。1月〜6月分の源泉所得税を7月10日までに納付しなければいけなかったところを、1週間遅れて納付してしまいました。期限内に納付しないと、何かペナルティーが課せられると聞きましたが、どうすればいいのでしょうか。 |
回答 |
源泉所得税の納付については、期限を1日でも遅れると「不納付加算税」が課せられます。これは納めるべき税金の額に対して、税務署からの督促前であれば5%の税額の支払を命ぜられます。これは税金の額の多寡・納付までの期間の長短にかかわらず、一定の税率になっています。さらに、本税の税額が大きかったり、長期に渡って延滞していた場合には、これに加えて「延滞税」が課せられることになりますが、金額も少ないようですし、1週間の遅延だけですので、「延滞税」の対象にはならずにすみそうです。これらの追徴税は、本税を納付した後、税務署が計算して別途納付書を送付してきますので、これを支払ってください。ちょっとのことで追加の税金を支払うのはもったいないので、くれぐれも納付は遅れませんように。 |
|